おしりから読む 憲法超入門 略して ”しりけん!!”

こんにちは。 このブログは 「今まで憲法なんて読んだこと、学んだこと無い!!」 「だけど、少し気になる。超初心者向けの読み物は無いの!!」 という方に向けたものです。

おしりから読む 日本国憲法 超入門!! 一緒に憲法のこと勉強しませんか!!

最高法規!!  おしりから読む日本国憲法 超入門!!!

 

こんにちは。

おしりから読む日本国憲法 超入門!  略して ”しりけん” です。

 

前回まで

 

憲法

第99条 憲法尊重擁護の義務

第98条 憲法最高法規性と条約及び国際法規の遵守

第97条 基本的人権の本質

 

を読んでまいりました。

 

これらの条文は

 

第10章 最高法規

 

という章を構成する条文となります。

 

 

そこで今回は、日本国憲法の 『 構成 』 について紹介します。

日本国憲法の 『 目次 』 です。

 

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日本国憲法

「前文」

第1章 天皇       第1〜8条

第2章 戦争の放棄    第9条

第3章 国民の権利と義務 第10〜40条

第4章 国会       第41〜64条

第5章 内閣       第65〜75条

第6章 司法       第76〜82条

第7章 財政       第83〜91条

第8章 地方自治     第92〜95条

第9章 改正       第96条

第10章 最高法規    第97〜99条

第11章 補則      第100〜103条

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みなさんご存知の ”第9条 [戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認]” は

第2章「戦争の放棄」

を構成する唯一の条文となります。

第2章に条文は一つだけです。

 

”唯一の条文” と言えば、上記目次をご覧の通り

 

 第9章「改正」

 

を構成する 

 

”第96条 [憲法改正の手続、その公布]

 

も一つの章を構成する、”唯一の条文”となります。

 

 

「一つの条文で、一つの章を構成する」

ということは、日本国憲法は、これらの条文を非常に大事に扱っているのではないかと思います。普通に考えればそう思いますよね。

 

 

次回は、第96条 [憲法改正の手続、その公布]

ご期待ください!!

 

今日はこの辺で。

では又!!