おしりから読む 憲法超入門 略して ”しりけん!!”

こんにちは。 このブログは 「今まで憲法なんて読んだこと、学んだこと無い!!」 「だけど、少し気になる。超初心者向けの読み物は無いの!!」 という方に向けたものです。

おしりから読む 日本国憲法 超入門!! 一緒に憲法のこと勉強しませんか!!

最高法規!!  おしりから読む日本国憲法 超入門!!!

 

こんにちは。

おしりから読む日本国憲法 超入門!  略して ”しりけん” です。

 

前回まで

 

憲法

第99条 憲法尊重擁護の義務

第98条 憲法最高法規性と条約及び国際法規の遵守

第97条 基本的人権の本質

 

を読んでまいりました。

 

これらの条文は

 

第10章 最高法規

 

という章を構成する条文となります。

 

 

そこで今回は、日本国憲法の 『 構成 』 について紹介します。

日本国憲法の 『 目次 』 です。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本国憲法

「前文」

第1章 天皇       第1〜8条

第2章 戦争の放棄    第9条

第3章 国民の権利と義務 第10〜40条

第4章 国会       第41〜64条

第5章 内閣       第65〜75条

第6章 司法       第76〜82条

第7章 財政       第83〜91条

第8章 地方自治     第92〜95条

第9章 改正       第96条

第10章 最高法規    第97〜99条

第11章 補則      第100〜103条

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

みなさんご存知の ”第9条 [戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認]” は

第2章「戦争の放棄」

を構成する唯一の条文となります。

第2章に条文は一つだけです。

 

”唯一の条文” と言えば、上記目次をご覧の通り

 

 第9章「改正」

 

を構成する 

 

”第96条 [憲法改正の手続、その公布]

 

も一つの章を構成する、”唯一の条文”となります。

 

 

「一つの条文で、一つの章を構成する」

ということは、日本国憲法は、これらの条文を非常に大事に扱っているのではないかと思います。普通に考えればそう思いますよね。

 

 

次回は、第96条 [憲法改正の手続、その公布]

ご期待ください!!

 

今日はこの辺で。

では又!!

 

 

おしりから読む、憲法超入門!! 第97条です!!

こんにちは。おしりから読む 日本国憲法超入門 

略して “しりけん” です。

 

第99条により憲法は、権力者の暴走を防ぐ目的があることをご理解頂けたと思います。

 

また第98条により、憲法は法律などその他のルールよりも優先される、最高法規であることもご理解頂けたと思います。

 

心強いですよね!!

 

 

今回は第97条を どうぞっ!!

 

第97条 (基本的人権の本質)

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在および将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

出ました。基本的人権

「近代憲法には不可欠の原理」とされるものです。

イギリスの権利章典(1689年)、アメリカの独立宣言(1776年)、フランスの人権宣言(1789年)・・・三権分立・・・

 

なんとなく文学的な匂いがする条文だと思いませんか?

歴史学的でもあるような気がします。

過去の努力の成果、幾多の試練に耐え、未来の希望へとつなげる。

 

基本的人権の保障は「侵すことのできない永久の権利」

民主主義の原点でもあると思います。

 

 

 

しりけんです! 今日は第98条

 

こんにちは。おしりから読む 日本国憲法超入門 

略して “しりけん” です。

 

前稿にて、いきなり本ブログの最大の山場ともいうべき「憲法のおしり(実質最後)の条文である、第99条を紹介しました。

憲法とは

「何か、難しいもの」

とお考えの方も多いと思います。

 

確かに、その解釈や、判例などの勉強をすると難しいことは山ほどあります。

しかし、このブログは憲法 超入門」

 

難しいことは、筆者の私にもわかりませんので、簡単なことだけ紹介してまいります。

専門の方からしたら

「これ間違っとるぞ!!」

という箇所も出てくると思いますが、

そういった場合何卒ご指摘よろしくお願いします。

 

第99条は、

日本国憲法は我々国民の味方なんだ」

ということを示してくれています。

どんどん、おしりから頭に向かって進んでいきます。

 

 つづけてまいります。

 

第98条 (憲法最高法規制と条約及び国際法規の遵守)

1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 

 

憲法や法律など、公のルールのことを「公法」と言います。

この「公法」には優先順位があるようです。

最優先は「憲法です。日本国憲法は日本の最高法規であり、憲法に背く法律などは認められないということです。

 

優先順に

 

憲法」−「条約」−「法律」−「政令」−「省令」−「条例」

 

ということらしいです。

政令」とは内閣が発出する命令、「省令」とは、各省が発出する命令です。

「条例」は各地方自治体で決めるルールです。

 

ではまた。

さあ、”しりけん” を始めます。

 

実質的な日本国憲法の最終条文は 憲法第99条 と言えます。

この第99条が、私が皆さんに一番伝えたかった、最終=いわばおしりにあたる部分の条文です。

 

紹介いたします、どうぞッ!!

 

日本国憲法

第99条 (憲法尊重擁護の義務) けんぽうそんちょうようごのぎむ

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

 

どうですか?

「生まれて初めて憲法の条文を読んだ」という方もいらっしゃるのでは無いでしょうか。よかったら、もう一度声に出して読んでみてください。

 

天皇」又は「摂政」

国務大臣

「国会議員」

「裁判官」

などの「公務員」は、

憲法を「尊重」し護らなければならない、と言っているのです。

 

「ほうほう、そうかそうか。」

「権力者も憲法を守る義務を負っているんだな。」

「・・・・・。」

 

誰か登場人物が足り無いと思いませんか?

 

 

そうなんです。「国民」は入っていないんです。

日本国憲法は 「国民」 には

 

この憲法を尊重し擁護する「義務」

 

を課していないということなのです。

 (憲法に反する行為は認められません。基本的には法律を通じて、国民も憲法を守らなければなりません。)

 

憲法がそれを「尊重し擁護する義務」を課すのはあくまでも「権力者」側なのです。

 

 憲法の(実質的な)トリを飾るこの条文が実は非常に重要な条文だと思います。

憲法のことを知る際に、皆さんがまず最初に知ると良い条文だと思います。

 この条文を皆さんに紹介したかったがために、このブログを始めたと言っても過言ではありません。

この条文を学べば、既に憲法を半分学んだようなものです。

それ位大事な条文だと思います。

まさか“権力側”にいる人でこの条文を知らない人はいないと思いますが・・・。

 

 

99条の条文からすると

「国民」の側が

憲法を改正したらどうだろうか?」

と提案することは当然ありうるのでしょうが、

「公務員」特に政治家が

憲法改正

を声高に叫ぶのは、いかがなものかと思いませんか?

 

 

憲法を知ると、日々流れてくるニュースが一段と興味深くなります。

政治や経済の問題だけでなく、「表現の自由」など文化的な問題についてのニュースにも、一言言ってみたくなります。 

どうぞ、国民は存分に言いましょう!!