しりけんです! 今日は第98条
こんにちは。おしりから読む 日本国憲法超入門
略して “しりけん” です。
前稿にて、いきなり本ブログの最大の山場ともいうべき「憲法のおしり(実質最後)の条文である、第99条を紹介しました。
憲法とは
「何か、難しいもの」
とお考えの方も多いと思います。
確かに、その解釈や、判例などの勉強をすると難しいことは山ほどあります。
しかし、このブログは「憲法 超入門」。
難しいことは、筆者の私にもわかりませんので、簡単なことだけ紹介してまいります。
専門の方からしたら
「これ間違っとるぞ!!」
という箇所も出てくると思いますが、
そういった場合何卒ご指摘よろしくお願いします。
第99条は、
「日本国憲法は我々国民の味方なんだ」
ということを示してくれています。
どんどん、おしりから頭に向かって進んでいきます。
つづけてまいります。
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
憲法や法律など、公のルールのことを「公法」と言います。
この「公法」には優先順位があるようです。
最優先は「憲法」です。日本国憲法は日本の最高法規であり、憲法に背く法律などは認められないということです。
優先順に
ということらしいです。
「政令」とは内閣が発出する命令、「省令」とは、各省が発出する命令です。
「条例」は各地方自治体で決めるルールです。
ではまた。