おしりから読む 憲法超入門 略して ”しりけん!!”

こんにちは。 このブログは 「今まで憲法なんて読んだこと、学んだこと無い!!」 「だけど、少し気になる。超初心者向けの読み物は無いの!!」 という方に向けたものです。

おしりから読む 日本国憲法 超入門!! 一緒に憲法のこと勉強しませんか!!

しりけんです! 今日は第98条

 

こんにちは。おしりから読む 日本国憲法超入門 

略して “しりけん” です。

 

前稿にて、いきなり本ブログの最大の山場ともいうべき「憲法のおしり(実質最後)の条文である、第99条を紹介しました。

憲法とは

「何か、難しいもの」

とお考えの方も多いと思います。

 

確かに、その解釈や、判例などの勉強をすると難しいことは山ほどあります。

しかし、このブログは憲法 超入門」

 

難しいことは、筆者の私にもわかりませんので、簡単なことだけ紹介してまいります。

専門の方からしたら

「これ間違っとるぞ!!」

という箇所も出てくると思いますが、

そういった場合何卒ご指摘よろしくお願いします。

 

第99条は、

日本国憲法は我々国民の味方なんだ」

ということを示してくれています。

どんどん、おしりから頭に向かって進んでいきます。

 

 つづけてまいります。

 

第98条 (憲法最高法規制と条約及び国際法規の遵守)

1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

 

 

憲法や法律など、公のルールのことを「公法」と言います。

この「公法」には優先順位があるようです。

最優先は「憲法です。日本国憲法は日本の最高法規であり、憲法に背く法律などは認められないということです。

 

優先順に

 

憲法」−「条約」−「法律」−「政令」−「省令」−「条例」

 

ということらしいです。

政令」とは内閣が発出する命令、「省令」とは、各省が発出する命令です。

「条例」は各地方自治体で決めるルールです。

 

ではまた。