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さあ、”しりけん” を始めます。
この第99条が、私が皆さんに一番伝えたかった、最終=いわばおしりにあたる部分の条文です。
紹介いたします、どうぞッ!!
<日本国憲法>
第99条 (憲法尊重擁護の義務) けんぽうそんちょうようごのぎむ
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
どうですか?
「生まれて初めて憲法の条文を読んだ」という方もいらっしゃるのでは無いでしょうか。よかったら、もう一度声に出して読んでみてください。
「天皇」又は「摂政」
「国務大臣」
「国会議員」
「裁判官」
などの「公務員」は、
憲法を「尊重」し護らなければならない、と言っているのです。
「ほうほう、そうかそうか。」
「権力者も憲法を守る義務を負っているんだな。」
「・・・・・。」
誰か登場人物が足り無いと思いませんか?
そうなんです。「国民」は入っていないんです。
日本国憲法は 「国民」 には
この憲法を尊重し擁護する「義務」
を課していないということなのです。
(憲法に反する行為は認められません。基本的には法律を通じて、国民も憲法を守らなければなりません。)
憲法がそれを「尊重し擁護する義務」を課すのはあくまでも「権力者」側なのです。
憲法の(実質的な)トリを飾るこの条文が実は非常に重要な条文だと思います。
憲法のことを知る際に、皆さんがまず最初に知ると良い条文だと思います。
この条文を皆さんに紹介したかったがために、このブログを始めたと言っても過言ではありません。
この条文を学べば、既に憲法を半分学んだようなものです。
それ位大事な条文だと思います。
まさか“権力側”にいる人でこの条文を知らない人はいないと思いますが・・・。
99条の条文からすると
「国民」の側が
「憲法を改正したらどうだろうか?」
と提案することは当然ありうるのでしょうが、
「公務員」特に政治家が
「憲法改正」
を声高に叫ぶのは、いかがなものかと思いませんか?
憲法を知ると、日々流れてくるニュースが一段と興味深くなります。
政治や経済の問題だけでなく、「表現の自由」など文化的な問題についてのニュースにも、一言言ってみたくなります。
どうぞ、国民は存分に言いましょう!!